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中小企業投資促進税制とは

160万円以上の機械を買った時に節税できる中小企業投資促進税制。AC102も対象となります。
青色申告者であれば個人事業主の農家さまも使うことができる制度です。

■中小企業投資促進税制とは

中小企業投資促進税制とは、160万円以上の機械装置等を購入した年に、取得額の7%分税金から差し引かれる、もしくは、通常の減価償却費に加えて、取得価格の30%を減価償却を特別償却として収入からマイナスできる制度です。

■中小企業投資促進税制が使える農家さま

中小企業投資促進税制の対象者は、青色申告書を提出している中小企業者*です。

中小企業と名前がついていますが、法人だけでなく、個人事業主である農家さまも対象になります。

*中小企業者とは下記に該当する人を指します。

  • 個人事業主(従業員1,000人以下)

  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人等

  • 資本金・出資金を持たない法人の場合、従業員1000人以下の法人

  • 農業協同組合等

■対象となる設備

1台あたり160万円以上の機械および装置が該当します。AC102は対象となります。(なお、補助金との併用も可能です。)

<税額控除>

税額控除とは、購入した年の税金から購入金額の7%を直接控除できる制度。個人事業主の農家であれば、確定申告時に計算された所得税から差し引かれます。単純に購入金額の7%を引くだけなので、その分だけ税金が安くなります。例えば購入した機械等が300万円であった場合、支払う所得税が21万円(300万円の7%)が所得税から控除される金額となります。
なお、所得税の20%が控除額の上限とされています。仮に控除額が20%を超えるような場合は、1年間のみ翌年度に繰り越しが可能です。

<特別償却>

特別償却とは、購入した年の減価償却額を通常の固定資産の減価償却費分以外に、購入価格の30%を減価償却費として経費計上できる優遇税制です。購入した年の税金負担を軽くする制度であり、税金の支払い額はトータルでは変わらないので注意が必要です。
高額な資産を買った場合には、資金繰りが厳しくなるためその年の税金の支払いを減らし、翌年以降に繰り越すことでキャッシュフローの改善に役立ちます。

AC102を購入

購入金額の7%が
所得税から控除

​もしくは

購入金額の30%が
初年度に特別償却

  • 事前申請不要

  • 300万円購入金額の場合21万円控除 

■中小企業投資促進税制を使う場合の手続き

中小企業投資促進税制を使う場合、事前に申請する必要はありません

個人事業主が特別償却をする場合は、決算書の「減価償却の計算」の「割増(特別)償却費」の欄に、特別償却額を記入します。

税額控除を申請する場合には、「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を必要事項を記入して、確定申告書と一緒に提出します。税務署が内容を審査し、適用要件を満たしていれば税制控除または特別償却が認められます。

中小企業投資促進税制は、2025年3月31日までの期間限定制度でしたが令和7年税制改正で2年間の延長(2027年3月31日まで)
が決定しています。適用期限や対象設備の変更があるため、最新情報を国税庁や中小企業庁の公式サイトで確認することをおすすめします。
なお、中小企業投資促進税制のほかにも、いくつかの税制支援制度が用意されていますので中小企業庁や税理士にご相談ください。

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