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【チラシ配布開始】農水省「スマート農業の全国展開に向けた導入支援事業」のうち農業支援サービス導入タイプ及び一括発注タイプの第3次公募

AC101等の農業ドローン導入費用の半額を補助※する農水省事業の公募が開始されています。〆切は8月31日。※補助率・補助上限は条件により異なります。


今回、農水省の支援を得てチラシを作成させていただきましたので、当社代理店や取次パートナーの方々はもちろん、本事業のPRが必要な方々にもご活用をいただければと思います。

また、昨日の補助金窓口開設のお知らせも是非あわせてご確認くださいませ。


■農家さん向け(一括発注タイプ)

印刷可能なPDFファイルです↓

チラシ_一括発注タイプ
.pdf
Download PDF • 740KB


■請負散布事業者向け(農業支援サービス導入タイプ)


印刷可能なPDFファイルです↓

チラシ_農業支援サービス導入タイプ
.pdf
Download PDF • 726KB

なお、当社は本補助事業の活用を検討されている「農業者」並びに「農業支援サービス事業者」向けに申請に必要となる見積提出をはじめ幅広い情報提供等を実施する補助金窓口を開設します。

安心・納得の情報提供をさせていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。


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■安心例:見積提出

農業ドローンのご経験や必要台数、さらには散布対象作物・圃場等をふまえて、できるだけ速やかに概算見積を提示させていただきます

それをふまえて、地域の販売代理店をご紹介させていただき、詳細提案へとスムーズな調整をさせていただきます


■納得例:本事業の公募条件をふまえた情報提供

Q:「スマート農業の全国展開に向けた導入支援事業実施要領」2ページにおいて、補助対象となる事業費の範囲のうち機械費については、法定耐用年数以上とすることと記載がありますが、農業ドローンの法定耐用年数は何年となりますか?



A:農薬等散布用に使用する場合は7年となります

農業用ドローンを資産計上する場合には、どのような機能を持ち、どのような用途で使用されるかにより、資産区分と耐用年数が変わります。

特に、補助事業で導入する場合、会計検査等で問われた際に対外的に説明できるよう十分に留意が必要です。

ちなみに、「AC101」は購入から7年間のサポートを保証しています。


<根拠省令>

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)


①ほ場センシングや鳥獣被害調査等、撮影用として使用される場合

資産区分:機械装置以外の有形減価償却資産

種類:器具及び備品

構造又は用途:光学機器及び写真製作機器

細目:カメラ

耐用年数:5年(別表第一)


②農薬等散布用に使用される場合

資産区分:機械装置

設備の種類:農業用設備

耐用年数:7年(同別表第二)


③農作物等運搬に使用される場合

資産区分:機械装置

設備の種類:運輸に附帯するサービス業用設備

耐用年数:10年(同別表第二)


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このように本補助金の申請に必要な作業について、農業ドローンのメーカーの立場から皆様の疑問やお困りごとにできる限り対応させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。





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