AC101等の農業ドローン導入費用の半額を補助※する農水省事業の公募が開始されています。〆切は2023年1月20日。※補助率・補助上限は条件により異なります。
NTTイードローンでは代理店とともに、今回も申請のサポートを実施するため窓口をします。こちらから気軽にご相談ください。
AC101が選ばれる理由
補助対象となるスマート農機具は実施要領で定められた7つの要件を全て満たす必要があります。AC101は全てを完全に満たしています(他の農薬散布用ドローンでは確認が必要な要件がじつはあります)。7つの必須要件について解説します。
(1)別表4に掲げる補助対象機械の要件を満たすこと。
以下のリンク先の15ページ目にあるとおりドローンは補助対象となっています。
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/attach/pdf/220721_376-1-9.pdf
(2)本体価格が 50 万円以上(税別)であること。
「AC101」の希望小売価格は250万円(税別)です。詳しくはこちら
(3)新品であること。
自社で設計開発し、群馬県のNTT仕様の通信端末等を生産している工場で製造した新品のAC101を需要に応じて生産しています(半導体からはじまり素材にまで影響が及ぶ昨今のサプライチェーンリスクにも対応しています)。指定日までに遅滞なく新品を納品可能です
(4)利用期間は、法定耐用年数以上とする。
農薬散布用ドローンの法定耐用年数は7年※となります。AC101は購入してから7年のサポートをメーカーが保証している国内で唯一のドローンとなります。AC101以外のドローン(メーカーとしてサポート期間を宣言していない場合)でも、その輸入元や代理店等がプロペラ、モーター、バッテリー等の部品を確保し、7年間の法定耐用年数に対応することは可能です。よって、AC101以外のドローンが全て要件を満たせないとは言い切れませんが、本要件を満たしていることを審査時はもちろん導入後7年間の監査等の際に十分に説明できるようにしておくため、代理店に確認されることを推奨しています
※法定耐用年数について
農業用ドローンを資産計上する場合には、どのような機能を持ち、どのような用途で使用されるかにより、資産区分と耐用年数が変わります。特に、補助事業で導入する場合、会計検査等で問われた際に対外的に説明できるよう十分に留意が必要です。
<根拠省令>
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)
①ほ場センシングや鳥獣被害調査等、撮影用として使用される場合
資産区分:機械装置以外の有形減価償却資産
種類:器具及び備品
構造又は用途:光学機器及び写真製作機器
細目:カメラ
耐用年数:5年(別表第一)
②農薬等散布用に使用される場合
資産区分:機械装置
設備の種類:農業用設備
耐用年数:7年(同別表第二)
③農作物等運搬に使用される場合
資産区分:機械装置
設備の種類:運輸に附帯するサービス業用設備
耐用年数:10年(同別表第二)
(5)機械等の購入先の選定に当たっては、当該農業用機械等の希望小売価格を確認するとともに、事業実施主体において、一般競争入札等の実施又は農業資材比較サービス(AGMIRU「アグミル」)の活用等を通じて複数の業者(原則3社以上)から見積もりを提出させること等により、事業費の低減に向けた取組を行うこと。
AC101の希望小売価格はこちらでご紹介しています。一般競争入札については、積極的に対応させていただきます。例えば、一般競争入札の際に、農薬散布用ドローンをペイロードや機能だけで比較することは実際の利用シーンに合わない場合があります。具体的には、対象作物・散布面積・圃場の形状・空中散布経験等によりドローンに求められる機能は異なります。さらには、(4)の要件のように、運用も含めて考慮する必要があるため、必要に応じて入札に関する情報提供も行っております。お気軽にお問合せください。
なお、農業資材比較サービス(AGMIRU「アグミル」)については、2022年7月31日現在以下の通りドローンの掲載がありませんでした。
当社としてはお客様に長く安心してご利用いただくことを重視し、お客様の散布対象エリアやドローンに関するご経験、さらには当社代理店やサポートセンターとの地理的条件等を考慮し、最大限の効率化に努め事業費の低減に貢献していきます。
AC101が第一希望の機体ではない場合の相見積りでも構いません。お気軽にお声がけください。
(6)動産総合保険等の保険(盗難補償及び天災等に対する補償を必須とする。)に加入すること。また、適切な盗難防止対策を確実に実施すること。
当社にて該当する保険会社を紹介可能です。AC101について当社が把握している限り盗難被害は耳にしていませんが、盗難防止対策についてはお客様にて確実に実施いただくようお願い申し上げます。
(7)本事業で導入する機械に附帯するシステムサービスの提供者が農業分野における AI・データに関する契約ガイドライン(令和2年3月農林水産省策定)で対象として扱うデータ等を取得しようとするときは、事業実施主体(事業実施主体以外の者に貸し付ける場合にあっては、当該貸付けの対象となる者。また、コンソーシアムに当たっては、コンソーシアムを構成する者。)は、そのデータ等の保管について、本ガイドラインに準拠した契約を締結すること
AC101の利用に際して、当該ガイドラインで対象とされている栽培・生育・収量といったデータを当社に提供いただく必要はないことから、AC101は本要件は対象外となります。一方で、AC101では対応していませんが、生育データ等に基づく「可変施肥」等を実現しているドローンを選定する場合には、本ガイドラインに準拠した契約の締結が必要になる可能性があると考えられます。リモートセンシング用のドローン、可変施肥などを可能とするRTK基地局、さらには可変施肥を可能とするドローンを選定する際には、当該契約について確認をすることをお薦めします。
以上、実施要領で定められた7つの要件の解説でした。AC101は全てを満たしていますので、どうぞお気軽にお問合せください。
【農林水産省からのお知らせ】
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